コラム|暮らしのデザイン
コロナ対策 支援まとめ|給付金・支援金|Vol.2
2020/05/14
当記事のほかにも、下記内容にて各給付金・支援金・補助金・助成金などをまとめていますので、ご参照ください。
【コロナ対策 支援|まとめ】
Vol.1[・特別定額給付金・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 ]
Vol.2[・国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援・傷病手当・持続化給付金 ]
Vol.3[・雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金・小規模事業持続化補助金・IT導入補助金 ]
【個人・個人事業主向け】
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援
対象者:以下のいずれかに当てはまる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
③新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯
減免の対象となる保険料:令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf
財政支援の対象となる減免措置は、市町村の国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯に係る保険料(税)について、市町村が条例に基づいて行った減免措置となるようですので、詳しくは各地方自治体までご相談ください。
【個人向け】
傷病手当(全国健康保険協会 )
対象者:以下のすべてを満たした健康保険の被保険者が支給対象
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
受給金額:傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額 ÷ 30日 × (2 / 3)
参考:Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
ケース/ガイド https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
病気やケガで会社を休んだときに、傷病手当金が受けられるもの。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
待期3日間の考え方や、支給される期間などその他詳細は、上記URLのケース/ガイドを参照にして頂ければと思います。
なお、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
【個人事業主・法人向け】
持続化給付金
受給金額(上限):個人事業者:100万円 / 法人:200万円
対象者:以下のすべてを満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります。
算出方法:前年の総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
参考:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
いよいよ申請の受付スタートしました持続化給付金。
持続化給付金は、新型コロナの影響によって前年同月比で売上が50%以上減少している事業者を対象に、法人の場合は最大200万円、個人の場合には最大100万円の現金給付を行い事業継続の支援を行うというものです。
新型コロナウィルス感染症への対応として店舗を休業した場合の売上減少などであっても要件を満たすことができますので、給付対象となる事業者の方は必ず受給し今後の経営回復にご活用ください。
(なお、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例がありますので、対象の法人・事業主の方はご確認ください。)
申請は特設サイトでの電子申請(5/1~)と、パソコンが苦手な方に向けて開設される「申請サポート会場(開設日時はまだ未定)」での申請の2種類が選択可能です。
受給額が大きい給付金ですので、対象か否かの確認はお忘れなくお願いします。
当記事のほかにも、下記内容にて各給付金・支援金・補助金・助成金などをまとめていますので、ご参照ください。
【コロナ対策 支援|まとめ】
Vol.1[・特別定額給付金・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 ]
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