コラム|暮らしのデザイン

コロナ対策 支援まとめ|給付金・支援金|Vol.1

2020/05/13



当記事のほかにも、下記内容にて各給付金・支援金・補助金・助成金などをまとめていますので、ご参照ください。

【コロナ対策 支援|まとめ】

Vol.1[・特別定額給付金・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

Vol.2[・国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援・傷病手当・持続化給付金 ]

Vol.3[・雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金・小規模事業持続化補助金・IT導入補助金 ]



新型コロナウィルスが猛威を振るいはじめてから、はや3ヶ月ほどが過ぎました。


いまだ、緊急事態宣言が解除されるか否か決まっていないこの状況で、三密を防ぐための自粛を今だに続けており、経済はリーマンショック時の世界恐慌レベル以上に落ち込むと言われています。

そんな中、日本では感染者数が爆発的に増えるパンデミックは起こしてはいないものの、自粛による収入の変化や、これからどうなるんだろう・・の不安でいっぱいかと思います。


コロナウィルス感染拡大を防ぐために、色々な経済活動をストップさせているがゆえに、2020年2月頃から、さまざまな新型コロナウィルス感染症に関係する補助金や助成金、融資対策、税制施策、さらには給付金・支援金などが出されています。


たくさんの対策と更新し続ける内容に、混乱されているとの声をよく聴きますので、現時点での「給付金・支援金」の一覧を纏めて発信しようと思います。


もし、補償の内容にあたるかも・・という方は、この機会にぜひ確認して頂く機会になれば幸いです。



【個人向け】
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)


受給額:10万円
対象者:2020年4月27日を基準日とし、住民基本台帳に登録されている全ての人
実施主体:各市区町村


参考:総務省

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html


住民基本台帳に登録されている全ての人、つまり個人に対して一律で10万円支給されるものになります。

なお受付および給付開始日は各市区町村において決定されます。


申請方法は大きく2つ

・郵送方式

・オンライン申請


郵送方式は、各市区町村から受給者アテに郵送された申請書に振り込み先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送するやり方です。

なお、オンライン申請での手続きは、システム障害によって手続きが上手く進まなかったり、窓口で処理が遅れている状況があるとのことで、各市区町村から郵送方式がすすめられています。





【個人向け】
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援


受給額:4,100円/日
対象者:小学校等の臨時休校に伴い、子供の世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者の方
実施主体:厚生労働省


参考:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html



申請期間は、令和2年9月30日まで(申請期限が9月30日まで延長になりました)

当初、対象となる休暇取得の期間は令和2年2月27日から3月31日まで。

その後、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われることになりました。


なお、小学校休業等支援金の支給対象者には、保護者の定義が細かく設定があります。

更新情報など含め、詳しくは最新の厚生労働省のページにて、ご確認ください。


↓↓↓厚労省ページから抜粋(2020.05.14時点)





【個人・法人向け】
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)


受給額:小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) が支給されます。
・1日の上限枚数:5枚/人
・1ヶ月の上限枚数:120枚/家庭
 ※年間の上限枚数:上限なし
対象者:以下のいずれかに当てはまる方
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
手続き:全国保育サービス協会から委託を受けた団体(※)に対して、必要な枚数を申し込み、郵送されてくる割引券を受け取りご自身でベビーシッター事業者に利用申し込みを行います。


参考:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf



4月1日以降に割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については一旦利用料金を全額支払い、割引券が交付されたのちにベビーシッター事業者に割引券を提出することで割引額の返還を受けることができるようです。

ただし、返還を受けるためには利用日次と金額が確認できる領収書等が必要となるので必ず保管しておきましょう。



当記事のほかにも、下記内容にて各給付金・支援金・補助金・助成金などをまとめていますので、ご参照ください。

【コロナ対策 支援|まとめ】

Vol.1[・特別定額給付金・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

Vol.2[・国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援・傷病手当・持続化給付金 ]

Vol.3[・雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金・小規模事業持続化補助金・IT導入補助金 ]

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