コラム|暮らしのデザイン

水害/水災の保険対策はとっていますか? Part.1

2019/10/20



起きてからでは遅い。
水害に対する補償について。

つい先日、日本列島に台風が上陸。

河川氾濫によって、各地を水害が襲いました。また、ゲリラ豪雨によっても同様の事態が起きています。

そんな中、「もしも」の事態に備えた火災保険や地震保険では、どんな補償がしてもらえるのか?を、ここで今一度、確認をしていきたいと思います。


火災保険の補償内に「水災」も含まれる。ただし、地震/津波は対象外。


住宅にお住いの方は、基本、火災保険には入っていらっしゃると思います。

この火災保険、名前だけを聞くと家事による損害を対象にした保険のイメージが強いので、迷う方は意外と多くいらっしゃいますが、実は、台風や竜巻などの強風による損害や、河川氾濫などの水害による損害も補償の対象となります。

(保険用語では、強風による被害を“風災(ふうさい)”、水害による被害を“水災(すいさい)”、と呼びます。)

例えば、水災を具体的に挙げると、台風や低気圧による高潮、大雨などによる川の増水・氾濫による洪水です。

その他、豪雨による地すべりや土砂崩れ、雪解けの水による融雪(ゆうせつ)被害なども水災に含まれます。


よく勘違いされることですが、「津波は補償対象外」です。

津波は火災保険上の“水災”には含まれていないということになります。

では、どうするか?

この部分の補償「地震・噴火・津波による損害」は、地震保険で対応することになります。

火災保険の特約と位置付けられていて、地震保険のみ単体で加入することはできないので、津波被害に保険をかけたい場合には、火災保険と地震保険の両方に加入する必要があります。




水災のときに、何が補償されるの?


まず、注意すべきは、すべての火災保険に水災補償が付帯されているわけではないということ。

近年の火災保険の加入方法は、補償内容も細分化されていて、細かなブランの組み合わせが可能になっています。

その為、建物と家財それぞれに水災補償の有無を設定することではじめて対象となります。


建物の補償とは、土砂崩れで住まいが全半壊した場合の建築費用や、浸水で床や壁が破損した場合の修理費用などが対象。

家財の補償では、水に浸かって使えなくなった布団や家具、電化製品の購入費用などが対象。

よくテレビの中継で、水災に合い2階建て住宅の1階が完全に水に浸かってしまっている光景を見ると思いますが、あの事態に対して、1階部分の家電製品や家具などが補償される・・というものになります。

住宅内の家電や家具を見渡してみると、累計の購入費用はかなりの金額になるはずです。

補償内容の金額や対象物などをよく確認しつつ、万が一に備えたベストな補償を選んでおくべきだと思います。


ちなみに、内閣府の資料(※)によると、、、

2014年の火災保険および共済契約のうち、建物に対しては約82%、家財に対しては約85%の割合で水災補償が付帯されている。

大手保険会社の標準的なプランでは、一戸建てで建物・家財の両方に水災補償を付帯する場合としない場合で、保険料の差額は年間8,000〜18,000円ほどだそうです。



※参照:内閣府防災情報

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/index.html


Part.2へ続く

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