コラム|暮らしのデザイン

消費税増税8%→10%は、住宅取得にどう影響する??|Part.2

2019/09/25



住宅購入時の優遇税制(不動産取得税・登録免許税)


住宅を購入するときには、不動産取得税、登録免許税がかかりますが、これらが軽減の対象となります。


住宅購入時の不動産取得税の優遇(2020年3月31日まで)

 ・一般住宅:固定資産税評価額から1,200万円を控除

 ・長期優良住宅:固定資産税評価額から1,300万円を控除



住宅購入時の登録免許税の優遇(2020年3月31日まで)

【所有権保存登記】

 ・税率が0.15%に軽減(長期優良住宅は 0.10%)


【所有権移転登記】

 ・戸建住宅:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.20%)

 ・共同住宅等:税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は 0.10%)





次世代住宅ポイント制度の創設

(※2019年度予算案、関連税制法案など、国会での成立が大前提です。)


次世代住宅ポイント制度は、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。





次世代住宅ポイント制度の対象となる住宅


住宅の引渡しが2019年10月以降に引渡しをしたものをベースに考えますが、その他、契約締結のタイミングにより変わります。


【注文住宅/リフォーム】

・2019年4月~2020年3月に請負契約、着工


【分譲住宅】

・2018年12月21日~2020年3月に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結

・2018年12月20日までに完成済みの新築住宅で、2018年12月21日~2019年12月20日に売買契約を締結


発行される住宅ポイントに関しては、細かい取り決めや条件があるため、こちら「次世代住宅ポイント事務局(国土交通省)」のページ(https://www.jisedai-points.jp/)を参照ください。




住宅資金贈与にかかる贈与税の非課税枠の拡大


通常、人から(親せき等を含め)財産をもらう場合、必ず贈与税がかかります。

(※1年間の合計額が110万円(=基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません。)


この贈与税について、住宅購入の優遇制度があります。

「住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税制度」により、住宅取得のための資金を親や祖父母などからの住宅資金贈与は、一定額が非課税になります。


消費税8%の住宅なら「最大1,200万円」まで、消費税10%の住宅なら「最大3,000万円」までが贈与税非課税になります。


なので、上記の非課税枠+基礎控除額の110万円を足した金額までが贈与税がかからない!ということになります。


住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅

・平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円

・平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円

・平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円


住宅資金贈与にかかる贈与税に関しては、細かい取り決めや条件があるため、こちら「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国土交通省)」のページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html)を参照ください。




消費税増税8%→10%は、住宅取得にどう影響するのか?という話、いかがでしたでしょうか?


知ってると知らないとでは大違いな、住宅購入時の色々な優遇制度。

住宅の契約締結や引き渡しのタイミングを事前に計画しておくことや、住宅そのものの見直し(プラスでお金をかけて優遇制度を受けるなど)をしてみることで、大きな節約効果を生みます。


住宅は大きな買い物であるからこそ、後悔しないように、楽しく進めていきたいものですね。





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