土地探しのこと
【土地探しコラム】土地探しをする時に知っておくべき法令・キーワードなど
2019/01/29
家づくりをお考えの方の約7割の方が、土地探しから始まります。
土地探しをされる方の多くは、「利便性が良いところ」など、探す条件が似ていたりしますね。
それゆえに。土地が欲しいエリアに売地情報が入ると、その土地を買うか否かの判断を早くしていく必要があり、判断を急かされることもしばしば。
そんな中、売り地情報に掲載されている色々な法令キーワードなどは、 馴染みがなく難しい言葉がたくさん並んでいて、不安になることも多いかと思います。
そこで、今回は前もって覚えておくべき/知っておくべきキーワードをあげていきたいと思うので、土地探しの時には是非、参考にして頂ければと思います。
市街化調整区域
市街化が抑制される区域のこと。
原則的に開発行為は禁止され、もちろん新築住宅を建築することはできません。
もしこの区域にある土地を買おうとしているのであれば注意が必要です。
用途地域
私たちがすむエリアは、何かしら用途地域が決められています。
これは用途の混在を防ぎ、良好な環境を保全したり、利便性を高めるために都市計画法で定められた地域地区のこと。
第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで12のエリアに分かれています。
このエリア分けによって、その土地周辺の大まかな計画が見て取れるので、どんな環境に家が欲しいのかということも含め、考えていく必要があります。
地目
不動産登記法に定められた区分のことで、宅地や畑など土地の利用形態を示しています。
しかし、登記簿上の地目と、実際のその土地の使われ方は違う可能性も十分にあるので、現地確認をした上で進めていくことが無難です。
防火地域/準防火地域
市街地での火災などの危険を防ぐために、法令に基づき建物の構造が制限される地域のこと。
例えば、防火地域の建物は原則として耐火建築物でなければならない、などの条件が課されます。
接道義務
建築基準法で、道幅4m以上の道路に 、建物の建つ敷地が原則として2m以上接していなければならないというルールです。
イレギュラーとして、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路上になっている路地状部分では、独自の条例を定めて間口と奥行きの関係を制限しています。
私道負担
接道義務を満たせない場合には、自分の土地に道を作り道路と指定してもらい、その私道となる道に接している土地の所有者が共同で負担をします。
家を建てる土地の中に一部私道が含まれる場合は、この指導部分には建物を建てることができないので、その分は家を小さく建てざるを得ないということになります。
建築協定
法令とは別で、各区域ごとで建物を建てるときに良好な住宅環境を作ることを目的として作られる協定のこと。 一人協定や合意協定などがあります。
建築条件付土地
通常であれば、土地の売買においては、土地を買った方が自由に建物を建てることができるのが原則です。
建築条件付き土地を買う場合には、一定期間内に指定された建築会社と建築請負契約を結ぶことを条件としています。。
その建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約をなかったものにし、預り金などを返還するなどの流れとなります。
その他注意すべきこと
買いたい土地に建物が建っている: この場合には更地の時とは違って、その建物の解体・撤去や整地・造成するための費用や、滅失登記などの手続き費用も発生します。
要は、更地の場合とは違って余分にお金がかかるということです。
高圧線があるかないか:買いたい土地の近くに送電線があった場合は、送電線の下には家が建てられないケースがあります。
また家を建てたとしても、その土地の近くでは強い電磁波が飛んでいる可能性もあるので電波障害など生じることがあるので注意が必要です。
これらのキーワードを知っておくことで、土地の売買の時に知らない言葉であたふたすることが減ると思います。
土地探しの際にはぜひご参考くださいませ。
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